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貿易実務について

Imports 《輸入》

契約書の交換

貿易の場合には「売買契約書 Sales Agreement」を最低2部作成しお互いに書名して取り交わし、初めて取引に入ります。

貿易取引は将来における条件付きの取引が多く、リスクも高いので万全を期する必要がありますので下記項目を押さえながら貴社に当てはまるかどうかをご参考にして下さい。

1.Shippment(出荷条項)

船荷証券あるいは航空貨物運送状の日付をもって最終的な出荷の日付とする内容。
分割出荷あるいは中途積替は契約書の表面に書いてない限り認められるものとされます。

2.Payment(支払条項)

輸入者は取引契約が締結された日から、何日以内に取り消し不能の信用状を開設するといった内容とし、その信用状の有効期限は荷為替手形の買取手続きの為に最終的な出荷期限の何日後と明記する。

3.Inspection(検品条項)

輸入者から特別な指示が無い限り、輸出の為に商品検査は行うのか、あるいは海外の輸出検査規定に基づく検査をもって最終的な輸出検査とするのかどうか等を明記しておきます。
また特別な検査を貴社が要望した場合には、その検査にかかる費用などもどちらが負担すべきかを明記しておきます。

4.Industrial Property Right(工業所有権に関する条項)

輸出者が輸入者に対して日本の工業所有権の侵害の場合を除いてどの様な特許権や商標権、意匠権、実用新案権などの工業所有権の侵害に対しても責任を負わないと明記してある条項です。

5.Force Majeure (不可抗力に関する条項)

輸出者は輸入者に対し火事、ストライキ、ロックアウト、戦争、天災、伝染病などといった合理的な支配を超えた原因によって契約の履行ができない場合にはその責任を負わないといった内容を明記してある条項です。

6.Claim(クレーム条項)

クレームがある時は輸入者は商品の仕向地の港に到着した日から何日以内に権限のある検査人の証明書を添付して書面をもって輸出者に提出をしなければならないとしておきます。
もし何の連絡が無い場合にはすべてのクレームを輸入者は放棄したものとすると明記しておきます。

7.Trade Terms(貿易条件に関する条項)

この契約に使われる貿易条件の定義や解釈については最新のINCOTERMSの規定によるものとすると明記しておきます。

8.Arbitration(仲裁条項)

契約に関して輸入者と輸出者の間で生じた紛争、論争、意見の相違について不当に遅延することなく互いの合意によって解決ができない場合には第三者機関の仲裁の手続き・規則に従って、輸出者の地域か輸入者の地域で解決する旨を明記しておきます。
もし裁判になった場合においてもどの地域で裁判所に異議を申し立てるかも明記しておきます。
またその結果を最終的なものとし、契約者両方の当事者もその裁定に従うものとするとも明記しておきます。

その他

最近ではE-mailでのやり取りが時間的にも早く費用もかかりませんので交渉に使われる場合が多く見られます。このE-mailを正式な文章として取り扱われることはありませんが、契約書に電子メールの条項について明記してある場合もございます。

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